終活!?自分の将来!?お墓の役割と買い方やこれからのあり方とは!?

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お墓とは

「墓」は、我々人間が永遠の眠りにつく際に、その身体を何らかの方法で処理しなければならない場所の一つを指します。具体的には、人が亡くなった際にその遺体をどのように扱うかということが問われ、日本では主に火葬、土葬、そして特殊な状況下では水葬という形が選ばれます。その遺体が土葬(埋葬)される場合や、火葬後の遺骨を収める場合の場所を我々は「墓」と呼びます。

日本国内における墓地の管理や設定は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいて厳密に規定されています。この法律、通称「墓地法」によれば、遺体や遺骨を安置する場所は「墳墓」と「納骨堂」の二つに分けて考えられます。

  1. 「墳墓」
    墓地法によると、「墳墓」とは「死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設」を指します。つまり、土葬により埋葬される遺体や、火葬後に遺骨を埋蔵する個々のお墓が「墳墓」に該当します。
  2. 「墓地」
    墓地法では、「墳墓」を設けるための地域を「墓地」と規定しています。この「墓地」を指定するには、都道府県知事の許可が必要とされています。さらに、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の場所で行ってはならない」とも法律で定められています。したがって、都道府県知事から許可を得ていない場所に「墳墓」を設けることは禁止されています。
  3. 「納骨堂」
    墓地法によると、「納骨堂」は「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するための施設」とされています。これには都道府県知事の許可が必要となり、宗教施設(寺院、教会等)も含まれます。つまり、許可を得ていない施設では、他人の遺骨を長期間保管することは許されていません。

ただし、法律上「他人の委託」との表記があるため、自分の家族の遺骨を自宅で保管する行為は違法とはされていません。以上が、「墓」という概念と日本におけるその法的取り扱いについての説明です。

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お墓を買うとは

一般的に、「お墓を買う」という表現が使われることが多いですが、法律的な意味では「墓地を使用する権利を取得する」というのが正確な表現となります。この「墓地を使用する権利」は、墓地の土地そのものの所有権を持つ墓地管理者から与えられるものであり、一方で墓地上に建てられる墓石や墓碑などの所有権は、墓地を使用する権利を得た使用者に帰属します。

この「墓地を使用する権利」を取得する際に必要な費用は、「永代使用料」と呼ばれます。この「永代」は文字通り、「期限を定めず永遠に」という意味を含みます。しかし、その名の通りとはいえ、墓地の使用権は無制限に第三者に譲渡することはできません。使用権者が死亡した場合に限り、祭祀を継続することができる者(通常は遺族等)がその使用権を引き継ぐことが認められています。

しかし、ある特定の墓地の使用者(祭祀の主宰者)がいなくなった場合や、後継者が不在となった場合、その墓地は「無縁」とされ、使用権は喪失することになります。そのため、「墓を買う」という行為は、ただ単に物件を購入するというよりも、一種の「権利の移転」を含むような特殊な取引となります。

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墓地の分類

墓地はその経営主体により、以下の4つのカテゴリに分類されます:

  1. 公営墓地
  2. 寺院境内墓地
  3. 民営墓地
  4. 共葬墓地(村落共有墓地)

それぞれのカテゴリは、その名称が示す通り、特定の組織や団体により運営・管理されています。新たに墓地として開設が許可されるのは、地方自治体や公共団体、宗教法人(寺院、神社、教会等)、財団法人などの公益法人となります。これらの団体や法人が墓地を運営する背後には、墓地の「永続性」が必要とされるからです。つまり、墓地というものが長期間にわたって維持・管理されるべきであるという観点から、営利を目的とする法人には墓地の運営が許可されていません。

これら4つのカテゴリの中で、公営墓地は公共団体が運営する墓地で、公平に利用できるように設けられています。寺院境内墓地は特定の寺院が運営し、その信者等が利用する墓地です。民営墓地は一般の事業者が運営する墓地で、利便性やサービスに重きを置いた墓地が多いです。共葬墓地(村落共有墓地)は、地域共同体が運営し、その地域の住民が共同で利用する墓地となります。

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