執念か!?恩返しか!?故人が火葬途中に生き返った!?

現役火葬場職員の「火葬ディレクター」です。
今回の記事は物々しい題名ですが、結論から言うと

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まず生き返ることはありません

まず生き返ることはありませんの画像
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現代においては、医療技術の発展により、死亡診断の誤りは極めて稀なこととなっています。しかし、諸外国においては、未熟な医療体制がある場合があり、死亡診断の誤りや埋葬前に死亡したかどうかの確認が不十分なケースが報告されています。このような問題は、死亡診断に関する知識や技能が不十分である医療従事者によって引き起こされることが多いようです。

また、近年では、人工呼吸器や人工心臓などの先進的な医療技術により、一時的に生命を維持することが可能となっています。これに伴い、死亡判定に関する倫理的・法的な問題も議論されるようになっています。たとえば、患者の意思や家族の意見が尊重されないまま、人工呼吸器や人工心臓を装着したまま治療を継続することが、不適切な延命治療とみなされる場合があります。

一方で、一度お墓に埋葬された人が生き返ることは医学的に不可能です。ただし、諸宗教においては、死後の世界や輪廻転生の考え方があり、そのような信仰に基づいて「死者が蘇った」とされる出来事があるかもしれません。また、人間の科学的知識が限定されているため、将来的には新たな医療技術の発展により、今まで不可能とされてきたことが可能になる可能性もあるかもしれません。このような可能性を前提として、医療従事者や法律家、倫理学者などが、死亡判定や延命治療に関する問題を議論し、適切な対応策を検討することが重要となります。

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墓地、埋葬等に関する法律

現在、火葬に関しても法律が制定されており
埋葬、火葬及び改葬に関するにおいて「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後「24時間」を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。」
と法律に決められてます。
この現在、火葬に関しても法律は、死の判定を受けた者の蘇生する可能性が全くないことを確認するため、24時間内の埋葬又は火葬を禁止する規定となります。

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三微候説(さんちょうこうしせつ)

法律上、死亡を診断することができるのは医師または歯科医師であり、死亡診断書または死体検案書を発行することができます。これらの診断書には、死亡の診断基準である不可逆的な呼吸停止、不可逆的な心停止、瞳孔の対光反射の停止が含まれています。

不可逆的な呼吸停止、不可逆的な心停止、瞳孔の対光反射の停止は、すべて死亡の徴候とされます。

不可逆的な呼吸停止は、脳幹損傷や中枢神経系の障害により、呼吸中枢が機能しなくなり、自発的な呼吸ができなくなる状態を指します。この状態が持続すると、体内の酸素供給が不足し、細胞が死滅するため、最終的には死亡します。
不可逆的な心停止は、心臓の機能が停止した状態を指します。心臓が停止すると、酸素や栄養素を供給できなくなり、細胞が死滅するため、最終的には死亡します。心停止は、心臓発作や心筋梗塞、心不全などの疾患、あるいは交通事故や突然死などによって引き起こされることがあります。
瞳孔の対光反射の停止は、視神経や中枢神経系の障害によって、瞳孔が適切に収縮しなくなり、対光反射が起こらなくなる状態を指します。この状態が持続すると、脳死状態に陥ることがあります。脳死状態は、脳幹損傷によって、呼吸や心拍動が停止し、生命維持装置によって維持される状態を指します。脳死状態に陥った場合、回復の可能性は非常に低いとされています。

また、火葬の際には、故人が生き返ることがないように確実に死亡を診断するために、さらに酸素濃度や心拍などをモニターで監視することもあります。さらに、一般的には、故人さまの遺族は、火葬前に遺体を確認する機会が与えられます。これにより、もし故人がまだ生きている場合には、それが発見されることになります。

したがって、故人様が火葬途中に生き返ることは非常にまれであり、日本ではありえないと言えます。

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